定期建物賃貸借(定期借家制度)は、2000年3月1日から施行されました。良質な賃貸住宅の供給促進などを目的として、1999年12月に借地借家法が改正された制度で、借地借家法第38条に定められています。施行当時の国土交通省のパンフレットはこちら(国土交通省ウェブサイト)です。
- 定期建物賃貸借は公正証書等の書面で契約するときに限り、契約期間が1年未満を含め契約の更新がない旨を定めることができる。(借地借家法第38条第1項)
- 2022年5月18日に施行されたデジタル改革関連法に伴い、第1項の書面は電磁的記録にも適用された。(第2項)
- 賃貸人は賃借人に、第1項の旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。(第3項)
- 2022年5月18日に施行されたデジタル改革関連法に伴い、賃貸人は第3項の書面の交付に代えて、電磁的方法により提供できる。(第4項)
- 賃貸人が第3項の説明をしなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効とする。(第5項)
- 第1項の建物の賃貸借期間が1年以上のときは、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人は賃借人期間満了の通知をしなければ賃借人に対抗できない。通知が遅れたときは、通知をしてから6か月後に賃借人に対抗できる。(第6項)
- 床面積200㎡未満の建物について、賃借人は転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により解約の申し入れができ、解約の申し入れ後1か月の経過で契約は終了する。(第7項)
- 第6項より賃借人に不利なものは、無効とする。(第8項)
- 借賃増減請求権(借地借家法第32条「出典:e-Gov法令検索」)は、第1項の契約に特約があるときは適用しない。(第9項)


賃借人に契約の更新がない旨を確実に説明することが重要です。賃貸人が不動産業者に管理や定期建物賃貸借契約を委任しても、第3項にあるよう不動産業者が賃借人に説明することとは別に、賃貸人が書面をもって説明しなければいけません。賃貸人の手間などを考慮し、2018年2月28日付「定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等について」(定期借家推進協議会ホームページ)にあるように、一定要件を確立すれば賃貸人から代理権を授与された宅地建物取引士が説明できます。
第9項にあるように、賃料の増減が借地借家法ではなく、契約にある特約に委ねられます。また期間が満了し再契約するとき、新たな契約となるため賃料変更の理由などは必要なく、賃料が変更できることが普通建物賃貸借との大きな留意点になります。
























